不動産登記とは?
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不動産登記とは、土地や建物などの不動産の物理的現況や権利関係を公の帳簿である登記簿に記録することを指します。この登記に関しては、申請は義務ではありません。そのため、申請を行うか否かは当事者に任されています。
しかし、登記することによって不動産に関する権利変動について第三者に対抗できますし、法改正によって相続登記等一部の不動産登記はその登記を必ず行うことになりました。
そのため、不動産登記は行うことをおすすめします。
不動産登記は表示に関する登記と権利に関する登記の2種類存在しますが、主に申請が必要になることが多いのは権利に関する登記です。
権利に関する登記の中でも、さらに甲区と乙区に分かれています。
甲区には、所有権に関する事項が記録されます。乙区には、それ以外の抵当権や賃借権等が記録されます。
相続が発生し、被相続人の財産に土地や建物などの不動産があった場合にはそれらの不動産の所有権移転の登記申請が必要になりますし、住宅を購入した際に抵当権を設定した場合には乙区に抵当権設定登記を申請する必要があります。このように、不動産登記を行う場面は様々あります。
そして、これらの不動産登記の際には多くの必要書類があり、欠けてしまうと申請できません。その為、正確に申請を行う必要がありますが、専門的な知識が必要なものですので司法書士をはじめとした専門家に手続を依頼することをおすすめします。
不動産登記にお困りの際は、お気軽にアトム司法書士事務所にご相談ください。