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成年後見とは?

成年後見とは?

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成年後見制度とは、認知症や知的障害などによって判断能力の不十分な方や、その方の財産を保護するための制度です。

この制度は法定後見制度と、任意後見制度の二種類に分かれています。
法定後見制度は、本人の判断能力が不十分になった後に家庭裁判所によって成年後見人等が選任され、その権限は法律によって定められています。一方で、任意後見制度は、本人が任意後見人となる方や委任する内容を事前に任意後見契約によって定め、本人の判断能力が不十分になった後に任意後見人が委任された内容の事務を行います。

成年被後見人が死亡した場合、成年後見人の法定代理権は消滅しますが、成年被後見人の死後、成年後見人が行うべき職務があります。

その一つが、管理計算と言います。
管理計算は、成年後見人は死後2か月以内に管理の計算を行わなければなりません。具体的には、後見期間の収支の決算を明らかにし、財産目録を作成します。そしてその結果を成年被後見人の相続人の報告します。その後は管理されていた財産の相続人への引継ぎを行います。さらに、被後見人が死亡した場合に後見人は、後見等終了の登記を申請しなければならない点も留意しておく必要があります。

また、成年後見制度では、後見人は被後見人の利益となる財産の利用しか行うことができません。例えば、被後見人の財産を子どもに遺贈する行為は「本人の利益」にはならないため、成年後見制度を利用して行うことはできません。

この成年後見制度の利用は、相続や財産の管理方法によって向き不向きがあるため、慎重な判断が必要となります。
成年後見制度をはじめとした相続についてのご相談は、アトム司法書士事務所までお気軽にご相談ください。

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