成年後見制度申立て手続きの流れ
カテゴリ:記事コンテンツ
■成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症や知的障害などによって判断能力の不十分な方や、その方の財産を保護するための制度です。この制度は法定後見制度と、任意後見制度の二種類に分かれています。
■法定後見制度の手続き
法定後見制度は、本人の判断能力が不十分になった後に家庭裁判所によって成年後見人等が選任され、その権限は法律によって定められています。
本人か配偶者、4親等以内の親族等が後見の申立権者となりますが、この申立権者が家庭裁判所に後見開始申立の手続きを行います。
その際には、家庭裁判所に申立書と関係書類を一式提出します。
そして、家庭裁判所による成年後見人の候補者や本人との面談などを行い、要件が満たされていると認められた場合には、申立人と後見人に決定内容を審判書によって通知します。
後見人はその後1か月以内に本人の財産目録を作成し、家庭裁判所に提出をします。
■任意後見制度の手続き
任意後見制度は、本人が任意後見人となる方や委任する内容を事前に任意後見契約によって定め、本人の判断能力が不十分になった後に任意後見人が委任された内容の事務を行います。
具体的には、将来後見人となる人と任意後見契約を予め結んでおきます。
そして、この契約は公正証書を作成することが法律によって定められているため、契約内容が決まり次第、公正証書を作成します。
この際には、手数料や収入印紙代等の費用がかかる点に注意が必要です。
そして、本人の判断能力が不十分になった際には、申立人が家庭裁判所に任意後見監督人の選任の審判を申し立てます。
この任意後見監督人の選任をもって、任意後見が開始されることとなります。
アトム司法書士事務所では、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、品川区を中心に、成年後見制度に関するご相談を承っております。成年後見制度の他にも、各種登記などのご相談を承っております。お困りの際は、お気軽に当事務所までご相談ください。