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商業登記とは?法人登記や会社登記との違い

商業登記とは?法人登記や会社登記との違い

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法人登記とは、会社以外の一般社団法人や、一般財団法人、宗教法人、学校法人の設立に必要となる登記の事を指します。また、会社登記は会社を設立する際に必要となる登記であり、どちらも商業登記の一部と考えて差し支えありません。
この商業登記は法人登記に限らず住所変更や商号変更、役員変更など全てにおいて、登記を行うことが義務付けられており、怠った場合には罰則が与えられます。

これら設立登記の際には、以下のような手続きが必要となります。

■定款作成
会社設立や法人設立の登記申請を行うためには、必要書類として定款の作成が必要となります。そして、この定款の記載内容には「絶対的記載事項」というものが存在し、この絶対的記載事項のない定款は無効として扱われてしまいます。
具体的には、事業目的・商号・本店の所在地・出資額などがあります。
また、定款を作成した際には認証をしてもらいます。この時に、公証役場での手続きに認証費用5万円、手数料として250円が必要となります。

■出資金の払い込み
定款の作成後は、出資金を銀行口座に振り込みます。
出資を現金ではなく、不動産や車などでおこなういわゆる現物出資をする場合は、その旨を定款に記載し、調査報告書等の書類を作成する必要がある点に注意が必要です。

■申請の必要書類
設立登記の際には、以下のように多くの書類が必要となります。
定款/申請書/発起人の同意書/各役職の就任承諾書/代表取締役の印鑑証明書/取締役・監査役の本人確認証明書/設立時取締役及び設立時監査役の調査報告書とその附属書類/
払い込みを証する書面/資本金の額計上に関する設立時代表取締役の証明書/印鑑証明書
このほかに、登記申請手続きを司法書士などに依頼した場合は、代表取締役の委任状が必要となります。

このように様々な書類が必要となりますが、会社の形態や設立方法によっても異なる部分がありますので、注意が必要です。

アトム司法書士事務所では、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、品川区を中心に、商業登記に関するご相談を承っております。商業登記の他にも、相続などのご相談を承っております。お困りの際は、お気軽に当事務所までご相談ください。

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