アトム司法書士事務所

不動産登記が必要となるタイミング

不動産登記が必要となるタイミング

カテゴリ:記事コンテンツ

不動産登記とは、土地や建物などの不動産の物理的現況や権利関係を、公の帳簿である登記簿に記録することを指します。
この登記に関しては、申請は義務ではありませんので、申請を行うか否かは当事者に任されています。
しかし、登記することによって不動産に関する権利変動について第三者に対抗できるため、登記することをおすすめします。
また、不動産登記は表示に関する登記と権利に関する登記の2種類存在しますが、主に申請が必要になることが多いのは権利に関する登記です。
今回は、この権利に関する登記に関して登記が必要になるケースをいくつかご紹介します。

■所有権移転
建物の所有権を持つ主体が変わった場合、所有権移転登記を行います。
土地や建物を売買した場合や、不動産を所有していた方がお亡くなりになり相続が発生した場合などがあります。

■抵当権設定
債権者が、債権(借金)の担保として債務者又は第三者の占有をうつさずに提供を受けた不動産につき、他の債権者に先立って自己の弁済を受けることのできる権利を抵当権といいます。この抵当権が、当事者間の契約によって発生した際にはその旨を登記します。
具体的に身近なところでは、住宅を購入する際にローンを組みますが、そのローンの担保として住宅やその土地に抵当権を設定します。

アトム司法書士事務所では、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、品川区を中心に、不動産登記に関するご相談を承っております。不動産登記の他にも、相続などのご相談を承っております。お困りの際は、お気軽に当事務所までご相談ください。

050-3196-3628