取扱業務
相続とは、亡くなった方(被相続人)の財産を、特定の人が承継することをいいます。
ここでいう被相続人の財産には、すべての権利や義務が含まれるため、相続人は基本的に被相続人のプラスの財産に加えて借金などのマイナスの財産も包括的に承継します。
この相続には大きく分けて3つあります。
■遺言書
被相続人が遺言書を作成していた場合、その遺言書によって相続の内容を決めます。遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類があり、その種類によって手続き方法が異なります。特に被相続人が全て自筆をしている自筆証書遺言の場合には、家庭裁判所での検認手続きが必要となることに注意が必要です。
■遺産分割
遺言書がない場合、遺産分割協議を行い遺産の分割方法を決めることとなりますが、この場合その当事者となる共同相続人は原則全員参加しなければなりません。一部の相続人が除外された協議は無効であり、除外された相続人は再分割を要求することができます。
そして遺産分割協議がまとまると、遺産分割協議書を作成することになりますが、これには相続人全員の署名と押印が必要となる点にも注意が必要です。
■法定相続
法定相続とは、民法で定められた相続人が決められた分だけ遺産をもらいます。
具体的な法定相続人は、死亡した人に配偶者がいる場合その配偶者、それ以外では血縁者が相続人となることができます。
この血縁者は、第一順位から順に子ども、父母などの直系尊属、兄弟姉妹の順番で相続人が決定します。
アトム司法書士事務所では、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、品川区を中心に、相続、各種登記などのご相談を承っております。遺言書、遺産分割、法定相続などをはじめとした相続についてのご相談は、アトム司法書士事務所までお気軽にご相談ください。
生前対策には、様々な方法があります。
■家族信託
家族信託とは、本人が自分で財産を管理できなくなった時のために、自分の財産を管理できる権限を信頼のおける家族に与えることをいいます。
信託を受けた家族は受託者として、本人から任された財産の管理を行いますが、受託者は善管注意義務や忠実義務、分別管理事務等の義務を負います。
この家族信託は比較的新しい制度ではありますが、相続対策にあたっては子どもの代だけではなくその次の世代以降までも相続の指定ができるという利点があります。
■遺言
遺言は、死後の法律関係を定めるための最終意思表示であり、被相続人が死後の自分の財産の行方を定めるためのものです。
相続の発生後、親族間での遺産分割協議では不動産などの分割が難しい財産がある場合には争いに発展してしまうケースがあります。そのため、遺言をあらかじめ残しておくことは争いを避けるための相続対策として有効な方法ではありますが、いくつか注意すべき点があります。
■贈与
生前に贈与を行うことで相続税に課税される財産を減らすことが可能です。
さらに、基礎控除枠内での贈与を行う、暦年贈与という方法をとることで贈与税も課税されずに行うことが可能です。
これらの方法を、財産状況などに合わせて生前対策として行うことが重要となります。
お困りの際はお気軽に、アトム司法書士事務所にご相談ください。
現在、国内に数多く存在する中小企業では、経営者の高齢化に伴って事業承継のニーズが急速に拡大しております。
しかし、事業を継続するうえで避けては通れない事業承継について、漠然としか理解していない方も多いのではないでしょうか。
事業承継とは、「経営権」・「資産」・「知的資産」を後継者に引継ぎ、事業そのものを承継する取り組みを指します。
事業承継の方法は、以下の3種類が挙げられます。
1つ目は、親族内承継です。
こちらは、相続や贈与を用いて容易に事業承継が可能であり、社内外から後継者として受け入れられやすいというメリットがございます。
2つ目は、役員や従業員などへの承継です。
こちらは、後継者候補は社内の業務を長年にわたって担っており、経営に関する能力を持つ人材を後継者に選任できるというメリットがございます。
3つ目は、株式譲渡やM&Aなどを活用した第三者への承継です。
こちらは、身近に後継者候補がいない場合でも、幅広く後継者を探すことができるというメリットがございます。
事業承継は、経験豊富な司法書士に相談することによって、円滑に手続きを進めることが可能です。
アトム司法書士事務所は、目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・品川区を中心に、関東全域の皆様からご相談を承っております。
相続や借金、各種登記でお困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
お待ちしております。
成年後見制度とは、認知症や知的障害などによって判断能力の不十分な方や、その方の財産を保護するための制度です。
この制度は法定後見制度と、任意後見制度の二種類に分かれています。
法定後見制度は、本人の判断能力が不十分になった後に家庭裁判所によって成年後見人等が選任され、その権限は法律によって定められています。一方で、任意後見制度は、本人が任意後見人となる方や委任する内容を事前に任意後見契約によって定め、本人の判断能力が不十分になった後に任意後見人が委任された内容の事務を行います。
成年後見制度では、後見人は被後見人の利益となる財産の利用しか行うことができません。
例えば、被後見人の財産を子どもに遺贈する行為は「本人の利益」にはならないため、成年後見制度を利用して行うことはできません。
また、成年後見制度は相続税対策としてはあまり有効ではありません。
相続税対策には、生前贈与や家族信託があげられますが、これらは契約行為であるため、意思能力が必要です。
しかし、後見を利用している状況では法律上の意思能力がありません。そのため、贈与などの行為は無効とされてしまいます。
このように、相続や財産の管理方法によって成年後見制度の利用の向き不向きがあるため、慎重な判断が必要となります。
成年後見制度、生前贈与や家族信託など、相続についてのご相談は、アトム司法書士事務所までお気軽にご相談ください。
不動産登記とは、土地や建物などの不動産の物理的現況や権利関係を公の帳簿である登記簿に記録することを指します。
不動産登記には、表示に関する登記と権利に関する登記があり、この後者を不動産権利登記といいます。
ここにはその不動産の所有者が誰であるか、いつ取得したか、どのような担保物権が設定されているのか等が記録されます。
さらに、不動産権利登記は甲区と乙区に分かれます。
甲区は、不動産の所有権に関する移転や、仮登記、差押え等の情報が記録され、乙区にはは、所有権以外の担保物権である抵当権や質権、賃借権、地役権などが記録されます。
この不動産登記は申請の義務があるわけではありませんが、不動産権利登記を行うことで不動産に関する権利変動について第三者に対抗することができ、逆に登記がされていなければ第三者にその権利を主張することができないため、注意が必要です。
表示に関する登記を扱うのは、土地家屋調査士であり、現地で不動産の調査を行います。
そして、権利に関する登記である不動産権利登記を扱うのが司法書士です。
もちろん、登記に関しては自分で行うことも可能ですが、登記手続きは法律などの詳しい知識が必要であったり、書類の形式が細かく指定されている場合もあるため、自分で全て申請手続きを行うことでミスが起こりやすくなる可能性が高まります。
そのため、登記手続きは専門家にお任せすることをお勧めします。
不動産登記についてお困りの際は、お気軽にアトム司法書士事務所へご相談ください。
商業登記は、会社の設立や商号の変更、役員の変更が発生した際に必要な登記です。
会社の設立の際には、その登記が行われることで会社として認められるため、必ず申請する必要があります。加えて、設立後も役員の変更や本店移転、資本金の増減等、登記すべき事項に変更が生じた場合には、必ず登記申請しなければなりません。
商業登記は不動産登記とは違い、申請は義務となっています。原則、変更が生じてから2週間以内に登記申請をする必要があります。
商業登記の申請が義務であるのは、会社の取引先等が安全・円滑に取引を行うことを目的としているためです。
商業登記は原則として代表取締役が行いますが、専門家に申請手続きの代理を依頼するケースも非常に多いのが現状です。
もちろん、登記は自分で行うことも可能です。しかし、登記手続きは法律関係の詳細な知識を要したり、提出書類や申請書の形式が細かく指定されている場合があり、不備があったりすると補正が必要になり、余計に時間がかかってしまうことが多くあります。
特に、商業登記はその申請の内容によって必要な書類が大きく変わってくるため、非常に複雑な手続きを要する場合もあります。
そのため、商業登記の申請は専門家にお任せすることをおすすめします。
商業登記についてお困りの際は、お気軽にアトム司法書士事務所までご相談ください。